「宅建業法」の学習ポイントBY 次女カネコ

えっへん。それでは引き続きましたこの私、次女カネコが
宅建試験の4科目についてご説明させていただきます。
まずはその1「宅建業法」についてです。

「宅建業法」から出題される問題数は平成21年度の場合で言うと
20問.全50問の出題数のうちに20問ですから約4割が
この科目から出題されるわけで、ゆるがせにできない科目です。

「宅建業法」正確に言うと宅地建物取引業法は、主に宅建業者
に対して適用される法律です。車を運転する人の交通規則みたいな
ものですから、私たちのような不動産業を営む者にはまさに
商売上手になるか?お縄をちょうだいするか?を左右する必須科目。
自分の会社や店がどのような法律で規制されているのかを
よーく噛みしめて、
どこまでならやってもいいのか?どこまでやるとマズいのか?を
正確に把握しておかなければいけません。

「宅建業法」は業者と消費者との間を規律する法律なので
もし消費者同士に問題が発生した場合は「民法」が適用されるんです。
でも「民法」では契約自由の原則というのがあります。
だから基本的には誰とどのような内容の契約を
しても良いことになっています。
ただ宅地建物の取引においては専門的知識などにおいて
業者の方が立場が強くなるので、この場合の弱者である消費者に
不利な契約を押しつける危険があるわけですね。

宅地建物の取引は清く正しい一般ピープルにとっては、
一生に一度あるかないかの重大事。
だから弱い立場の消費者に対して強者である業者が
(まっ、あこぎな同業者ってことになるわけだけど)不利な契約を
押しつけることがないように、それを防止することが必要になります。
そこで、民法の特別法として儲けられたのが
この「宅建業法」というわけなのです。

つまーり!!!!!
「宅建業法」の目的は、消費者の保護なのです。
そして「宅建業法」科目においては民法の各制度が消費者保護という観点から、
どのように変容されているかが学習の中心課題になります。
え?なんか小難しいですって?んー、じゃあ結論を言っちゃいますと
「宅建業法」は以下のような形をとっています。
1)どうすれば業者になることができるか?
2)業者はどんなルールに従って仕事をするのか?
3)取引主任者とはどんな人か?
4)2)のルールを破るとどうなるか?
まずは、ここんとこをしっかり意識して学習を始めてくださいね!