「利権関係」の学習ポイントBY 次女カネコ

さあー、どんどん行きますよ~!
最後は「利権関係(民放)」です。

宅地建物取引主任者の試験に合格し、晴れて仕事を始めることになると
しばしば契約書の作成を依頼されます。
このような場合は契約内容を確定し、民法との整合性
を考える必要があります。
契約書があるのにトラブルが発生した場合は、
まず契約書に書いてあることをチェックして、
民法の規定を調べることが大切なんです。
つまり、宅地建物取引主任者の実務にとって民法は不可欠なんです。

ただ、「民法」は学習すべき量が膨大すぎて、全体像もなかなか理解しにくい。まじにやりすぎると民法の勉強だけで2年は過ぎてしまいます。
その事例問題のひとつひとつに手をつっこんでいたら
司法試験並の学習量がふりかかってきます。
まじ、やってられません!!
合格したいのは司法試験ではなく宅地建物取引主任者の資格試験です!
「民法」が大切であることは心の片隅に留めておきつつ、
ここはある程度のところでサクッとスルーをいたしましょう。
ただ、「利害関係」についての出題は、平成21年度においては
全50問中14問ありました。

ひとつだけ覚えておくといいことがあります。それは
「民法」はまず、当事者の意志が尊重されるのだということです。

民法は国民と国民との間で規律される法律ですので、
当事者の自由な意志に基づいて法律関係を決することが、
国民一人一人の幸せに繋がると考えられています。
このような考え方を私的自治の原則といいます。

実際に仕事をしていると、
あぁ、人の心の中は他人にはとうてい計り知れないなぁ…と感じます。
こちらが良かれと思っても、他人様の心の奥には別の思惑があったりします。
だからこそ私的自治の原則はとても重要な考え方なのですよ。

え、なんですか?頭痛がしてきたですって?
大丈夫、大丈夫!どーんと構えて行きましょう。
ちなみに私とトチコ姉ちゃんがお世話になった
フォーサイトの通信講座は、わからないことや疑問があれば
すぐに電話質問で解決してくれます。
テキストも講義DVDもすっごくわかりやすいですから、
絶対お薦めですよ。あの一見パッパラパーな三女のマチコも
(あ、あの子は実は意外に賢いんですよね?)
フォーサイトで勉強すれば1年以内に合格できると思いますね。